配偶者居住権と配偶者短期居住権

配偶者居住権

配偶者が建物を相続した場合、建物に住み続けることはできるけれども、それだけで法定相続分に達してしまう、または大部分を占めてしまい、預貯金など他の財産を相続できず生活費が不足してしまうという問題がありました。

そういった高齢の配偶者保護の必要性から、住み慣れた建物に住み続けられる新たな権利が創設されました。 (2020年4月1日施行)

配偶者居住権

配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始時に居住していた場合、他の相続人が建物を取得しても配偶者が建物に住み続けられる権利です。

配偶者居住権を取得することで所有権よりも評価額が低く抑えられ、他の財産を相続しやすくなります。

配偶者短期居住権

配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始時に無償で居住していた場合、最低6カ月は住み続けられる権利です。

〈存続期間〉

①配偶者を含む共同相続人間で遺産分割する場合

居住建物の帰属が確定する日まで(ただし、最低6カ月は保障)

②それ以外の場合

居住建物の取得者から配偶者短期居住権の消滅請求を受けてから6カ月

 

 

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