民法改正による遺言制度に関する見直し

遺言書作成

自筆証書遺言に関する見直し (平成31年1月13日施行)

改正前は全文を自書しなければならず、財産が多数ある場合などは大きな負担になっていましたが、改正により、財産目録に関してはパソコンで作成したものや通帳のコピーの添付等も認められるようになりました。 しかし、自書によらない財産目録を添付する場合も、その全てに署名押印が必要ですので注意が必要です。

法務局での遺言書の保管 (平成32年7月10日施行)

自筆証書遺言は自宅で保管されることが多いため、紛失や、相続人による隠匿、改竄といったおそれもありました。法務局で保管することでそういったおそれがなくなり、また、検認の手続きも不要になるため、より確実に遺言者の最終意思の実現につなげることができるようになります。

〈まとめ〉

今回の改正により、自筆証書遺言作成に対するハードルは下がり、より利用しやすくなったと言えるでしょう。しかし、自分ですべてやろうとすると、きちんと要件を満たさずに遺言が無効になってしまう可能性もありますので、専門家に相談することをお勧めします。また、遺言は一度作っても後から撤回することも可能ですので、まずは自筆証書遺言を作成し、その後より確実な公正証書遺言を改めて作成するという選択肢も頭に入れておいても良いのではないでしょうか。

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